2003-07-16 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第26号
暴力団でなければ現行法の無登録営業に対する刑罰、それから出資法で金銭貸し付けを行う者が二九・二%を超える金利でやっておればこれも刑罰。 私たちが、あれは九一年だったと思うんですが、暴力団対策法を警察庁の方から提起されて、私も当時地方行政委員をやっておりましたが、暴対法を通しました。
暴力団でなければ現行法の無登録営業に対する刑罰、それから出資法で金銭貸し付けを行う者が二九・二%を超える金利でやっておればこれも刑罰。 私たちが、あれは九一年だったと思うんですが、暴力団対策法を警察庁の方から提起されて、私も当時地方行政委員をやっておりましたが、暴対法を通しました。
○木島委員 時間がありませんから、この問題、たくさんの判例が集積されておりまして、古くは大正十五年、背任罪が認められた事件で、銀行の金銭貸し付け並びに取り立て事務を担当する者が、貸付元利金の取り立てを放漫に付する結果、銀行に財産上の損失を加えたる場合においては、その貸付元本はもちろん、複利の方法により算出したる利息もまた背任行為に基づく損害であると。
○小山参考人 先ほど申し上げましたように、リース会社はいろいろな経営上の観点から、いわゆる金銭消費貸借と申しますか、貸金業規制法に適用になる対象の金銭貸し付けについての定義があったかと思いますが、それに該当する貸付事業を行っているから貸金業規制法の適用を受けている、こういうことでございまして、リースをやっておるから適用を受けているということではないというふうに考えております。
物品販売とか金銭貸し付けとか、そういうように限定されていますね。 その中に、例えば金融資産の金融収益、それから今は財テクが盛んですが、そういう財テクというのか、財テクというよりかむしろ本来の公共事業をやるために必要な資金を自分で努力をしてやる、公費だけに頼らないで自助努力する。福祉と同じ問題がありますね。そして、一生懸命苦労して収入を得る。それに対して課税をするわけです。
その公訴事実は、外国法人に対する無届けの金銭貸し付けなどでございます。 また、大阪区検が、同年十二月二十六日、同社の常務取締役奥敏雄及び銀河計画の常務取締役田村隆一を同じく外為法違反で起訴し、大阪簡裁は、同日、各罰金十万円の略式命令を発しております。その公訴事実は、本邦通貨を外国に無許可で持ち出したというものでございます。
そういうようなことで、法律の範囲内でも改善すべき点はあろうかと思いますし、さらに、積極的に法律の改正をいたしまして、ひとり電力債ばかりでなく、他の公共事業、公益事業、たとえば、ガスでありますとか、あるいは交通でありますとかいうような面にも投資ができるというような道を開きましたり、さらに進んで一般事業の社債あるいは株式あるいは企業に対する金銭貸し付けでありますとか、また、不動産投資でありますとかいうような
じゃないかと思っておりますし、また、法律の改正を要するものといたしましては、さしあたり公益事業の社債のうち、電力債が認められておりますけれども、それ以外の、たとえば、ガス事業でありますとか、交通事業でありますとかというような、公益事業社債投資の道も開くというようなことが必要ではないかと思っておりますし、また、さらに進めまして、一般事業の社債でありますとか、あるいは株式でありますとか、あるいは企業に対する金銭貸し付け
をやっているということ、これはもう弘信商事は普通法人でございますから、当然そういうことに対して課税になるわけでありますが、問題は、その郵政互助会から金銭信託したもの、その金銭信託の内容が普通の金銭信託そのものなのか、それとも、いまお話しのように、日歩二銭というような金銭信託のほかに何か特利がついておって、したがって、その実態は単純なる金銭信託でなしに、弘信商事へ融資する財源を生み出すための郵政互助会の金銭貸し付け
したがって、金銭貸し付け業の所得になる疑いが出てまいると思います。ただ、私どものほうとしましては、郵政互助会につきまして、そういったところまでの調査をいまだいたしておりません。したがいまして、収益事業の所得であるということをこの席で明言申し上げることはできないわけでありまして、調査いたしました上で、その結果によって判定いたさなければならぬ、このように考えております。
ただ、しかし、形式上金銭信託という形をとっておるけれども、その、実質が金銭信託でなくて、金銭貸し付け業と目すべきものであれば、これは収益事業である金銭貸し付け業の所得になると思うのであります。